中日企业内外法律环境对比及对我国中小企业发展启示文献综述
2020-05-25 23:39:01
1 『近世日本固有法論考』奥野彦六 笠原書店 1944年
法律研究者の奥野彦六は本書において、スペースをたっぷり使っても、日本企業のリハビリテーション、会社の統合、特別清算の判例法と実践を導入する。日本経済法の現状を表す、日本の商法と企業法はもう百年以上の歴史、法律生活では比較的安定する現代会社制度が形成されている。しかし、日本の社会経済と法律の関係は密接しない。伝統的な日本人の法律意識について自己の権利が侵害された際に法廷等で徹底して闘うことは、単なる損得勘定の問題ではなく、自己の尊厳を回復するための倫理的自己保存であり、法を実現するための共同体に対する義務である。
2 『債權法講義』川島武宜 近代思想社 1948年
川岛武宜はこの本において、企業の法律保障体制のコア要因は国民の「債權法意識」であると述べた。西欧先進資本主義国から参考してきた法典と国民の現実的な生活に大きな差があるのは、国の法律により効果的な機能で、肝心な点は確定格差は近代化の発展の中の変化と影響格差の変化の主要な要素である。同じような問題は、現代の多くの社会(特にアジアとアフリカ)工業化、近代化に経験する問題を共有して多くの共通要因、わが国の近代化する過程の中に法治社会の実現にも重要な参考意義である。この研究の重点は現代企業法律の改善の人為要素であるが他の要素は見落とす。更に、訴訟を忌避する態度は、ふかくわれわれの心の奥底に沈着しているのであるとも主張している。
3 『会社法』北澤正啓 青林書院 2001年
北澤正啓はこの本において、日本の「商法」には「企業」という概念が使わない、「商人」、「商館」と「会社」の概念が使われる。商人の規定では、日本の「商法」は基本的に採用したフランスの客観主義、つまり一定の商店を経営する人である。第4 条1 項規定:”本法には商人、自分の名義で、商館に従事することが業の人に従事することを指します」。しかし、1938 年の改正で、吸収したドイツ法の規定において「商人として営業者は商人」の主観主義の規定である。『商法」第44条に項に定める「利用店舗や他の類似の設備に従事し、アイテムの販売業者、あるいは経営者で鉱山は、何気ない商店を業に従事して、もとは商人である。そのほか、医師、弁護士、画家、ミュージシャンなど自由職業者は、営利を目的として仕事に従事しても、社会一般観念に合わない営業であるとみられる。また、公法人の鉄道事業、ガス事業と思われる営業、郵便事業は営業とされない。しかし、承認公法人商人の時、その商業登記、商店などの規定を適用しない、特別法を適用した。会社についての概念は、規定『商法」第52 条、それは「商店では従事を業の目的で設立したサークル」、「営利目的に沿って、本編規定設立のクラブでなく商店を業が、もとは会社」。日本の企業形態に比べ、私の国の企業形態が複雑に多様であることが見られる。我が国の法律は大陸法係の下の隐名組合、企業の協同組合、合名会社と合弁会社の明確な規定がないが、中国の特色のある社会主義市場経済主体の「三資」企業、国有企業と郷鎮企業は新時代の制度の革新である。
4『历史上中日法律的互动及其后果』黄国政 青海民族学院学报 2004
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